※加給年金は20年以上厚生年金保険に加入している者で年金をもらえるようになった時、生計を維持している以下の者がある場合に一定額が加算されます。 ●65歳未満の配偶者 ●18歳に達する年度末までにある子 ●障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子