老齢厚生年金は現役時代の収入によって年金額が異なる「報酬比例」の年金です。
平成15年3月までは年金額に賞与は反映されませんでしたが、
平成15年4月に導入された総報酬制により、賞与が報酬比例の年金額に反映されるようになりましたので、
分けて計算を行う必要があります。